- 令和8年分の年末調整で変わる4つの点
- 11月までの源泉徴収と12月の精算の関係
- 新しく扶養に入れられる人を確かめる理由
- 担当者が12月までに確かめること
結論
令和8年度の税制改正で、2026年(令和8年)12月に行う年末調整から、基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ、扶養親族などの所得要件の改正が反映されます。23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の特例も始まります。国税庁の案内では、2026年11月までの毎月の源泉徴収は変わらず、12月の年末調整で、改正後の金額で1年分の税額を計算し直して精算します。
- 1〜11月:毎月の源泉徴収は今までどおり
- 12月:改正後の控除額で1年分を計算し直す
- 差額を精算する
- 新しく扶養に入れる人は申告書を出す
基礎控除の引上げ・給与所得控除の最低保障額の引上げ・扶養親族などの所得要件の改正は、12月の年末調整から反映されます。
何が変わるのか
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」の「昨年と比べて変わった点」から、主な数字をまとめます。
| 項目 | 改正前 | 改正後(令和8・9年分) |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 95万円 | 104万円 |
| 基礎控除(132万円超489万円以下) | 88万・68万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 63万円 | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障額 | 65万円 | 74万円 |
| 扶養親族・同一生計配偶者の所得要件 | 58万円以下 | 62万円以下 |
| 勤労学生の所得要件 | 85万円以下 | 89万円以下 |
基礎控除の104万円・67万円と、給与所得控除の74万円には、令和8・9年分だけの上乗せが含まれます。令和10年分以後の金額は国税庁の表で別に示されています(給与所得控除の最低保障額は69万円)。
扶養の判定が変わる人に気をつける
所得要件を給与だけの収入に直すと、扶養親族などは年収123万円以下から136万円以下になります(令和8・9年分の国税庁の表の目安。特定支出控除などがあると変わります)。特定親族は136万円超197万円以下、配偶者特別控除の対象となる配偶者は136万円超207万円以下が目安です。
国税庁の案内では、この改正で新しく扶養親族などの要件を満たす人について控除を受けるには、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要です。例えば、家族の年収が130万円ほどで、去年は扶養に入れられなかった社員がいるとします。今年は申告書を出し直せば対象になることがあるので、案内の文面で知らせておくと、取りこぼしを減らせます。
生命保険料控除の特例
23歳未満の扶養親族がいる人は、令和8・9年分の新生命保険料に係る一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円になります。控除の計算式も変わります。一般・介護医療・個人年金の合計の上限12万円は変わりません。保険料控除申告書を確かめるときに、23歳未満の扶養親族がいるかどうかも見ます。
12月までに確かめること
給与計算のソフトやシステムが、令和8年分の金額と表に対応しているかを、提供元の案内で確かめます。年末調整の流れそのものは「年末調整とは?」の記事にまとめています。この記事は国税庁の資料の要点で、個別の判断は国税庁の資料、税務署、税理士に確かめてください。
確認リスト
- 給与計算のソフトが令和8年分の控除額と表に対応しているか
- 家族の年収が123万円超136万円以下で、扶養に入っていない社員がいないか
- 新しく扶養に入れる人の扶養控除等(異動)申告書を集めたか
- 23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除を確かめたか
- 社員への案内に、今年変わった点を入れたか
今日、まず確認すること
社員への年末調整の案内の下書きに、「家族の年収の目安が136万円以下に変わった」の一文を入れてください。